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創業の基礎知識(法人編)
「レシートを捨ててしまった」「領収書をどこかに失くした」――経営者や個人事業主の方から、こうした相談は年間を通じて絶えません。
結論から言うと、レシートを紛失しても、所得税・法人税上の経費として計上すること自体は可能です。
ただし、消費税の仕入税額控除については別のルールが適用されるため、「経費にできる=消費税も控除できる」とは限りません。
この区別を理解していないと、後の税務調査で思わぬ指摘を受けることになります。
これを読んで焦った時に何度も見返してみてくださいね!
目次
税務上、ある支出が経費(損金・必要経費)として認められるかどうかは、以下の2点で判断されます。
①その支出が事業に関連する目的で行われたこと
②支出の事実を合理的に証明できる書類等が存在すること
重要なのは、「領収書やレシートの保存」が経費認定の絶対条件として法律に明記されているわけではない、という点です。
所得税法および法人税法では、帳簿書類の保存義務が定められていますが、「レシートがなければ経費にならない」と直接規定しているわけではありません。
支出の事実が他の手段で証明できれば、経費として認められる余地があります。
実務上、以下の書類がレシートの代替として利用できます。
・クレジットカード明細
・日時・金額・店舗名の記載がある銀行口座の引き落とし履歴
・ネット購入の注文確認メールやマイページ購入履歴(日時・金額・店舗の記載がある)
・取引先からの請求書
・内容・金額・日付を記載した出金伝票(自社作成)
ただし、これはあくまで所得税・法人税上の経費計上の話です。
消費税の仕入税額控除については、別途インボイス制度のルールが適用されます。
これは
レシートなしでも経費にはできる
→ でも消費税は控除できない
という、少し複雑なお話です。
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方法)により、
消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として以下のいずれかの書類の保存が必要になりました。
適格請求書(インボイス):登録番号・税率・税額等が記載された請求書
適格簡易請求書:スーパーやコンビニ等が発行するレシートがこれに該当
電磁的記録:電子インボイス
例えばクレジットカード明細は、それ単体ではインボイスの要件を満たしません。
レシートを紛失した場合、その支出に対応するインボイスが存在しない状態になるため、
原則として消費税の控除はできないということになります。
例外①:少額特例(税込1万円未満)はインボイスなしでも控除できます。
2023年10月1日から2029年9月30日までの間は、税込1万円未満の課税仕入れについては、
インボイスの保存がなくても帳簿への記載のみで仕入税額控除が認められます(少額特例)。
この特例の対象となるのは、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が1億円以下、
または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。多くの中小企業・個人事業主はこの条件を満たします。
コンビニやスーパーでの少額な買い物のレシートをなくした場合でも、少額特例の対象であれば消費税控除を諦める必要はありません。
例外②:公共交通機関・出張旅費・従業員立替には別ルールがある 以下の取引については、インボイスの保存が不要とされています。
・3万円未満の公共交通機関(電車・バス等)の利用:帳簿への記載で控除可能
・従業員等に支給する出張旅費・日当・宿泊費:通常必要と認められる範囲で帳簿記載のみで可
・自動販売機・コインパーキング等での購入:帳簿記載で控除可能
移動や出張が多い事業者の方にとって、これらの特例は実務上よく使う知識です。
「電車賃のレシートをもらい忘れた」というケースも、この特例の範囲であれば問題ありません。
紛失に気づいたら、以下の順番で対応していきましょう!
①お店・取引先に領収書の再発行を依頼する
最も確実な対処法は、支払先に領収書や請求書の再発行を求めることです。
飲食店・小売店:レシートの再発行に対応している店舗は限られますが、一度確認する価値があります。
継続的な取引先(仕入先・外注先等):請求書の再発行に応じてもらえることがほとんどです。
ホテル・旅館:宿泊証明書の発行に対応しているケースが多いです。
再発行が難しい場合も、「再発行不可」という確認を取っておくこと自体が、後の税務調査への備えになります。
②電子的な履歴を確認・保存する
ネット購入やカード払いであれば、次の方法で代替証拠を確保できます。
クレジットカードの利用明細:オンラインで詳細明細をダウンロードし、PDF保存する
Amazonや楽天等のEC購入履歴:注文詳細ページから領収書をダウンロードできることが多い
サブスクリプションサービス:マイページから支払い証明書を発行できることが多い
銀行振込の控え:ネットバンキングの振込履歴をPDF保存する
③出金伝票の作成
どうしても他の証拠書類が用意できない場合に限り、出金伝票を自社で作成して帳簿に記録する方法があります。
記載すべき内容は以下のとおりです。
・支払年月日
・支払先の名称
・支払金額(税込)
・支払内容・目的(事業との関連性が伝わる記述)
・担当者名
ただし、出金伝票は自己作成書類であるため証明力が低く、それ単体では税務調査での信頼性は高くありません。
あくまでカード明細や口座履歴と組み合わせて使うものと理解してください。
レシートの再発行はできない場合が多いので、普段からレシートの管理は徹底しましょう!
税務調査で最も疑われるのはこの3つのパターンです。
パターン①:現金払いでレシートなしの支出が多い
現金は追跡が難しいため、証拠書類のない現金支出が多い申告は不審に映ります。
特に飲食費・交通費・雑費の現金払いが連続している場合、内容の説明を求められることがあります。
パターン②:高額の支出に対応する書類がない
数万円〜数十万円の支出に証拠書類がない場合、「本当に事業のための支出か」という疑念が生じやすくなります。
金額が大きいほど、証拠書類の重要性は増します。
パターン③:同じ勘定科目が毎期不自然に多い
交際費や消耗品費が業種平均と比べて突出して多い場合、その内容を詳しく確認されることがあります。
このように税務署で否認されるリスクを下げるために
・レシートを受け取ったその場でスマホで撮影する
クラウド会計(freee・マネーフォワード等)のスマホアプリを使えば、撮影と同時に自動仕訳まで完結します。
レシートの原本を後で紛失しても、電子データが残ります。
・カード払いを基本にして現金払いを減らす
カード利用であれば明細という客観的な記録が残ります。
証拠書類の管理という観点からも、事業用の経費はできるだけカード払いに統一することをお勧めします。
・出費の目的を帳簿にメモとして残す
「誰と」「何のために」使ったかを帳簿の摘要欄に記録しておくことで、税務調査での説明がスムーズになります。
こういった積み重ねで、調査時の印象はかなり良くなります。
最後に重要ポイントを整理すると、
・レシートがなくても経費にすることは可能
・カード明細や注文履歴で代用できる場合もある
・ただし、消費税の仕入税額控除は原則できない
・再発行依頼や請求書取得などの対応で救済できる場合はある
・税務調査で疑われないよう、日ごろの管理が大事
レシートの保管はわずらわしくて後回しにしがちですが、
税務リスクを減らす一番コスパの良い対策です!
レシートをもらったらできるだけ早く処理をする習慣をつけましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:吉村 浩美
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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