ご予約はこちら
ご予約はお電話かWEB予約よりお願いいたします。
創業の基礎知識(法人編)
「やばい、レシート捨ててもうた……」確定申告や経理をしていると、こんな経験をしたことありませんか?
レシートや領収書が無ければ、経費として計上しても良いか、迷いますよね。
結論からいうと、レシートをなくしても 経費として計上すること自体は可能です。ただし、消費税の仕入税額控除は原則NG という大事な落とし穴があります。
この記事では「経費にできるケース」と「できない部分」、そして実務でよくやる対処法をわかりやすく解説します!
ぜひ、最後までお読みください。
目次
税務上、経費として認められるかどうかのポイントは、
・その支出が事業のための支出であること・合理的な証拠書類があること
この2つです。
レシートをなくした場合でも、以下のような記録が残っていれば、経費として認められる可能性があります。
・クレジットカードの利用明細・銀行の引き落とし履歴・ネット購入の場合は注文履歴・メール・メモや社内の支払記録(ただし信頼度は低い)
ただし、あくまで「所得税・法人税の経費として認められる可能性がある」という話で、後述の 消費税(仕入税額控除)とは制度が違う ので注意が必要です。
ここが一番つまずきポイントです。
レシートなしでも経費にはできる→ でも消費税は控除できない
という、ややこしい構造です。
理由は インボイス制度(適格請求書等保存方式)です。
仕入税額控除を行うためには、
・適格請求書(インボイス)・簡易適格請求書(レシート)・請求書
いずれかを保存しておく必要があります。
レシートを捨ててしまうと、「その支払いに対応する適格請求書がない」と判断され、消費税の控除は原則できません。
カード明細だけではインボイスの代わりにはなりません。
完全にアウトではなく、実務上は次のような対応で通るケースもあります。
・お店にレシートの再発行を依頼する・請求書を発行してもらう(特にサービス・工事系)・ネット購入なら履歴からダウンロード
ただし、「もうレシート出せません」という店舗も多いので、普段からレシート管理はとても大事です!
税務調査で最も疑われるのはこの2つ。
・レシートがない支出がやたら多い・高額なのに証拠がない
とくに飲食費や交通費は狙われやすいです。
逆に言えば、
・レシートを保管しておく・何に使ったのかメモを残す・カード明細と照らしておく
こういった積み重ねで、調査時の印象はかなり良くなります。
最後に重要ポイントを整理すると、
・レシートがなくても経費にすることは可能・カード明細や注文履歴で代用できる場合もある・ただし、消費税の仕入税額控除は原則できない・再発行依頼や請求書取得などの対応で救済できる場合はある・税務調査で疑われないよう、日ごろの管理が超大事
レシートの保管って地味ですけど、税務リスクを減らす一番コスパの良い対策です!
ぜひ、ご活用ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
「自分の場合、法人化した方がいいのかな?」「税金がどれくらい変わるのか知りたい!」
そんな方のために、LINEで法人化診断を無料で行っています!簡単な質問に答えるだけで、あなたの事業に合ったアドバイスをお届けします。
👉 【今すぐ無料診断をする(LINE登録はこちらから)】
✅ プライバシー厳守✅ 法人成りサポートの実績多数✅ あなたの不安に寄り添います
まずは気軽にご連絡ください。
\ 法人成りのベストタイミングを一緒に見つけましょう!/
社長の自宅を事務所にしたら家賃は経費にできる?税務上のポイントを解説
社長の食事代は経費にできる?昼食・会食の線引きを実務的に解説
社用車は購入とリース、どちらがお得?
ChatGPTやLINEの利用代を経費にするために必要なこと、全部まとめました