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創業の基礎知識(法人編)

レシート捨てちゃった!それでも経費にできる?

「やばい、レシート捨ててもうた……」
確定申告や経理をしていると、こんな経験をしたことありませんか?

レシートや領収書が無ければ、経費として計上しても良いか、迷いますよね。

結論からいうと、
レシートをなくしても 経費として計上すること自体は可能です。
ただし、消費税の仕入税額控除は原則NG という大事な落とし穴があります。

この記事では「経費にできるケース」と「できない部分」、そして実務でよくやる対処法をわかりやすく解説します!

ぜひ、最後までお読みください。

レシートがなくても経費にできる理由

税務上、経費として認められるかどうかのポイントは、

・その支出が事業のための支出であること
・合理的な証拠書類があること

この2つです。

レシートをなくした場合でも、以下のような記録が残っていれば、経費として認められる可能性があります。

・クレジットカードの利用明細
・銀行の引き落とし履歴
・ネット購入の場合は注文履歴・メール
・メモや社内の支払記録(ただし信頼度は低い)

ただし、あくまで「所得税・法人税の経費として認められる可能性がある」という話で、後述の 消費税(仕入税額控除)とは制度が違う ので注意が必要です。

ただし…消費税の仕入税額控除は原則できない

ここが一番つまずきポイントです。

レシートなしでも経費にはできる
→ でも消費税は控除できない

という、ややこしい構造です。

理由は インボイス制度(適格請求書等保存方式)です

仕入税額控除を行うためには、

・適格請求書(インボイス)
・簡易適格請求書(レシート)
・請求書

いずれかを保存しておく必要があります。

レシートを捨ててしまうと、
「その支払いに対応する適格請求書がない」と判断され、
消費税の控除は原則できません。

カード明細だけではインボイスの代わりにはなりません。

実務的な救済策はある?

完全にアウトではなく、実務上は次のような対応で通るケースもあります。

・お店にレシートの再発行を依頼する
・請求書を発行してもらう(特にサービス・工事系)
・ネット購入なら履歴からダウンロード

ただし、
「もうレシート出せません」という店舗も多いので、
普段からレシート管理はとても大事です!

税務調査で突っ込まれやすいレシート紛失パターン

税務調査で最も疑われるのはこの2つ。

・レシートがない支出がやたら多い
・高額なのに証拠がない

とくに飲食費や交通費は狙われやすいです。

逆に言えば、

・レシートを保管しておく
・何に使ったのかメモを残す
・カード明細と照らしておく

こういった積み重ねで、調査時の印象はかなり良くなります。

まとめ:レシートがなくても経費にできる。ただし消費税は別物

最後に重要ポイントを整理すると、

・レシートがなくても経費にすることは可能
・カード明細や注文履歴で代用できる場合もある
・ただし、消費税の仕入税額控除は原則できない
・再発行依頼や請求書取得などの対応で救済できる場合はある
・税務調査で疑われないよう、日ごろの管理が超大事

レシートの保管って地味ですけど、
税務リスクを減らす一番コスパの良い対策です!

ぜひ、ご活用ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

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