ご予約はこちら
ご予約はお電話かWEB予約よりお願いいたします。
創業の基礎知識(法人編)
こんにちは。吉村税理士事務所スタッフです。
「今日のお昼代、会社の経費にできますか?」
日々の業務の中で、このようなご質問をいただくことは非常に多いです。
打ち合わせのついでに食事をしたり、取引先とランチミーティングをしたり。ビジネスの延長線上にあるように感じられますが、すべての飲食代が経費になるわけではありません。社長のランチ、従業員への食事補助、出張中の食事など、場面によってルールが異なります。
今回は、判断に迷いやすい「食事代」の取り扱いについて、場面別の勘定科目や仕訳方法を実務的な視点から解説します。
目次
まず結論からお伝えしますと、社長が1人でとる普段の昼食代は、原則として経費にすることはできません。
理由は、「食事は業務に関係なく、生きていく上で誰しもが必要な生活費である」とみなされるためです。たとえ勤務時間中や残業中の食事であっても、私的な支出と判断されます。
ただし、遠方への出張時などは例外的な取り扱いが可能です。あらかじめ会社で「旅費規程」を作成し、出張時の日当(食事代などの諸経費を含む)を定めて支給する場合は、会社の経費として処理することが認められやすくなります。
従業員にお弁当などを支給する場合、一定のルールを守れば「福利厚生費」として経費にすることができます。
以下の2つの要件を満たす場合、食事代の一部を会社が負担しても福利厚生費として処理できます。
1.従業員が食事代の半分(50%)以上を負担していること
2.会社の負担額が1ヶ月当たり3,500円(税抜)以下であること
また、役員や特定の従業員だけでなく、全従業員を対象としている必要があります。
上記の要件を満たさない場合(例えば会社が全額負担している、月の会社負担額が3,500円を超えている等)は、会社が負担した食事代の全額が従業員への「給与(現物給与)」として扱われ、所得税の課税対象となります。
(例)従業員全員に月額7,000円のお弁当を支給し、従業員給与から3,500円を天引き、会社が残り3,500円を負担した場合
(借方)福利厚生費 3,500円 /(貸方)現金 7,000円 (借方)預り金 3,500円
令和8年度(2026年度)の税制改正大綱にて、福利厚生費として非課税になる食事代の会社負担上限額を、現行の「月3,500円」から「月7,500円」へ引き上げる方針が示されました。
これは物価高騰を背景とした約40年ぶりの大幅な見直しです(※「従業員が半額以上を負担する」という条件は引き続き残る見通しです)。
今後の正式な施行時期などの動向にぜひご注目ください。新たに食事補助の導入を検討される場合は、当事務所でもアドバイスさせていただきます。
出張中の食事代は、実費精算ではなく「日当」として支給するのが一般的です。旅費規程に基づき、社会通念上妥当な金額の日当を支給すれば、「旅費交通費」として経費処理できます。
出張先で誰と食事をしたかによって、勘定科目が変わります。
・1人の食事: 日当(旅費交通費)でカバーする
・社内メンバーとの打ち合わせランチ: 会議費
・取引先との会食: 交際費(または会議費)
① 1人の食事(日当でカバーする場合)
(例)旅費規程に基づき、出張時の日当として3,000円を現金で支給した場合
(借方)旅費交通費 3,000円 /(貸方)現金 3,000円
② 社内メンバーとの打ち合わせランチ
(例)出張先で同行する社員とミーティングを兼ねてランチをし、お弁当代2人分(合計3,000円)を現金で支払った
(借方)会議費 3,000円 /(貸方)現金 3,000円
③ 取引先との会食
(例)出張先で取引先を接待し、飲食代2人分(合計15,000円)を現金で支払った
(借方)交際費 15,000円 /(貸方)現金 15,000円
取引先の接待や慰安を目的とした飲食は「交際費」となります。
なお、税制改正により、2024年4月1日以降は1人当たりの飲食費が「1万円以下」であれば、一定の要件を満たすことで交際費の枠から外し、全額を損金(経費)に算入できるようになりました。
接待目的ではなく、あくまで業務上の打ち合わせを主目的としてランチをしながら会議をした場合は「会議費」として処理します。お弁当やお茶代などが該当します。
経費として客観的に説明するためには、領収書の裏面などに以下の項目を必ず記録しておきましょう。
・年月日
・参加した相手先の会社名・氏名・人数
・目的(〇〇プロジェクトの打ち合わせ等)
場面ごとの勘定科目を一覧表にまとめました。
飲食代は、実態が「業務」なのか「プライベート」なのか、外から見て判断しにくい支出です。そのため、税務調査でも確認が行われやすい項目のひとつです。
・個人的な食事を接待や会議と称していないか
・福利厚生費の金額要件を満たしているか
・業務との関連性を客観的に説明できる記録が残っているか
日頃から「実態」と「合理的根拠」に基づいて処理し、説明できる状態にしておくことが大切です。
食事代は、仕事とプライベートの境目があいまいになりやすい支出です。だからこそ、日頃からのルール作りと正確な記録が欠かせません。
場面ごとの処理方法を整理し、税務上のルールに則って正しく経費を計上しましょう。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お客様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
「自分の場合、法人成りした方がいいのかな?」
「経費の線引きが難しくて、税金がどう変わるのか知りたい!」
そんな方のために、LINEで無料診断を行っています。簡単な質問に答えるだけで、あなたの事業に合ったアドバイスをお届けします。
「自分の場合、法人化した方がいいのかな?」「税金がどれくらい変わるのか知りたい!」
そんな方のために、LINEで法人化診断を無料で行っています!簡単な質問に答えるだけで、あなたの事業に合ったアドバイスをお届けします。
👉 【今すぐ無料診断をする(LINE登録はこちらから)】
✅ プライバシー厳守✅ 法人成りサポートの実績多数✅ あなたの不安に寄り添います
まずは気軽にご連絡ください。
\ 法人成りのベストタイミングを一緒に見つけましょう!/
出張費の勘定科目は?交通費・宿泊費・食事代の仕訳と経費処理
経理処理の仕方
税務顧問のご相談
料金案内
福利厚生費にできるもの・できないものを整理しました|経費として認められるためのポイント
広島で起業家を応援するお役立ちブログ
©2022 吉村税理士事務所.