ご予約はこちら
ご予約はお電話かWEB予約よりお願いいたします。
創業の基礎知識(法人編)
「ちょっとした支払いだから現金でいいか」そう思って処理している支出、ありませんか?
法人の経理では、たとえ数千円程度の少額でも、現金払いの経費が税務上認められないことがあります。金額の多寡ではなく、証拠が残るかどうかが重要だからです。
今回は、現金払いの経費が否認されやすいケースと、認められるためのコツを実務目線で整理していきます!
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
税務署が現金払いを注意深く見る理由はシンプルです。現金払いは「証拠が残りにくい」からです。
たとえば、クレジットカード払いや振込なら、銀行明細や利用履歴が残ります。一方、現金払いだと領収書1枚が唯一の証拠ですよね。しかも領収書は「自分で書けてしまう」ものでもあるため、信ぴょう性が低く見られがちなんです。
特に、役員や従業員の立て替え払いが多い法人では、税務調査で「本当に支出したのか?」を確認されることもあります。
ここからは、実際に否認されやすいケースを5つ紹介します。
「上様」や「宛名無し」の領収書は、他でも使い回せてしまうため危険です!但し書き(支払い内容)も「お品代」だけでは少し弱いですね。できれば「会議用お弁当代」など、内容が分かる書き方をしてもらいましょう。
たとえば「田中太郎 様」宛ての領収書で、但し書きが「お礼」となっているようなケースです。これは私的な支出と区別がつかず、経費性を否認されることがあります。
数回分をまとめて1枚にしてもらったような領収書は、支払日が不明確になりがちです。その月の経費として処理できなくなるリスクもあります。
社内で自作している可能性を疑われます。「毎回ちょうど5,000円」など、不自然な金額設定も要注意です。
領収書はあるのに帳簿に記載がない、あるいは日付がズレているなどです。こうしたズレが多いと、「帳簿の信頼性が低い」と判断されます。
現金払いでも、証拠と記録をしっかり残すことで経費として認められる可能性が高まります。
領収書の裏に「会議用の軽食代」「出張時の駐車料金」など一言書いておくと良いです!税務調査時に説明がスムーズになります。
現金で支払う場合、旅費交通費支給規程や経費精算ルールを明文化しておくと効果的です。「この範囲の支出は社員が立て替え、後日精算する」といったルールを定めておくことで、経費としての正当性を裏付けられます。
最近は法人カードやキャッシュレス決済も充実しています。小さな支払いでも電子明細が残る形に変えると、証拠保存の手間がぐっと減るかなと思います!
「少額だからOK」ではなく、「証拠が残っているか」がポイントです。特に、役員個人の財布と会社の経費が混ざっているような状況は、税務調査でチェックされやすい部分です。
経費の根拠をきちんと残し、「あとで見返しても説明できる状態」にしておくことが、結果的に会社を守ることに繋がります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
「自分の場合、法人化した方がいいのかな?」「税金がどれくらい変わるのか知りたい!」
そんな方のために、LINEで法人化診断を無料で行っています!簡単な質問に答えるだけで、あなたの事業に合ったアドバイスをお届けします。
👉 【今すぐ無料診断をする(LINE登録はこちらから)】
✅ プライバシー厳守✅ 法人成りサポートの実績多数✅ あなたの不安に寄り添います
まずは気軽にご連絡ください。
\ 法人成りのベストタイミングを一緒に見つけましょう!/
社長の食事代は経費にできる?昼食・会食の線引きを実務的に解説
個人事業主の経費はいくらまでOK?税務署が認める範囲と節税のコツを徹底解説!
広島で起業家を応援するお役立ちブログ
福利厚生費にできるもの・できないものを整理しました|経費として認められるためのポイント
法人成りを考えてる人必見!税金の手続きが「どんどんデジタル化」してます
創業の基礎知識(法人編)広島で起業家を応援するお役立ちブログ