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「この支出って、福利厚生費で落としていいんですか?」そんな質問を受けることが実務でもたまにあります。
福利厚生費というと「社員のための費用」だから、なんとなく経費にできそうな気がしますよね。でも実際のところ、どういう使い方をしているかによって、経費になるかどうかは大きく変わります!
この記事では、実務の現場でよく迷われる「福利厚生費の考え方」と、経費として通すために意識したいポイントをまとめました。
ぜひ最後までご覧ください!
目次
福利厚生費とは、簡単に言えば社員が働きやすい環境をつくるために会社が負担する費用のことです。社員旅行や懇親会、健康診断や慶弔見舞金などが代表的ですね。
ただし注意したいのが、・一部の社員だけが対象になっている・金額が極端に高い・どう見ても私的な支出に近いこういうものは、福利厚生費ではなく「給与」や「交際費」とみなされてしまいます!
誰か一部の人だけが対象になると福利厚生費とは言えません。正社員だけでなく、パート・アルバイトも含めて全員が対象であることが大事です。
(例)・全社員対象の健康診断 → OK・特定の人だけの食事会 → 給与扱いになる可能性あり
福利厚生費は、金額の妥当性も見られます。
例えば社員旅行なら、・日数は2泊3日程度まで・1人あたり10万円以内くらいが一つの目安です。
「会社の規模や内容から見て、常識の範囲かどうか」というこの感覚がとても大事です。
支出の目的が、販売促進や接待など「会社外向け」になっていると交際費扱いになります。逆に、社員の健康やモチベーション維持など社内向けであれば福利厚生費として認められやすいです。
(例)・全社員対象のインフルエンザ予防接種 → 福利厚生費・取引先と交えて昼食 → 交際費扱いの可能性あり
実は、同じ支出でも「どう説明できるか」で経費として認められるかどうかが変わります。税務調査でよく確認されるのが、ルールと証拠の残し方です。
「福利厚生費の支給に関するルール」を社内で決めておくと安心です。たとえば、・対象は全社員とする・上限金額を設ける・目的は従業員の福利向上と明記するといった内容を簡単にまとめた社内規程を作っておくだけでも効果があります。
懇親会や旅行を実施したときは、案内メール・出欠表・写真などを残しておくと良いです。慶弔見舞金などは「支給一覧表」や「慶弔規程」があると説明がスムーズになります。
会計ソフトや精算書の備考欄に「〇月 社内懇親会(全社員対象)」などと書いておくだけでも違います。税務署は「誰のために」「どんな目的で」という部分を一番重視します。
福利厚生費は、社員のモチベーションアップにもつながる大切な経費です。一方で、扱いを誤ると給与課税の対象になることもあります。
・全社員が対象かどうか・金額は常識の範囲か・目的と証拠をきちんと残しているか
この3つを意識しておけば、税務上も安心して処理できます。
福利厚生費は「うまく使えば社員もうれしい、会社も節税できる」経費です。ルールと記録を整えながら、健全に活用していきましょう!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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