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創業の基礎知識(法人編)
皆さん、こんにちは!ガサコくんです。
「ゴルフにかかるお金って経費にできるんですか?」
取引先との接待や社内の交流の場として利用されることも多いゴルフですが、税務上は「すべて経費にできる」というわけではありません。 経費にするためには、業務との関連性をどう説明できるか、そしてその裏付けをどう残しているかが重要になります。
今回は、プレー代はもちろん、ゴルフクラブ・ゴルフ用品・ゴルフ会員権まで、費用の種類ごとに経費にできるかどうかを徹底解説します!
目次
まずは全体像を一覧で確認しましょう。
※△は条件次第で経費になるケースです。グレーゾーンが多いため、不安な場合は税理士へご相談ください。
ゴルフのプレー代は、業務に関係があれば経費にできます。ただし、その判断は「誰と・何のために」行ったかによって変わります。
取引先との商談や関係維持を目的としたラウンドは「交際費」に該当します。これが最も一般的なゴルフ経費の処理方法です。
社員全員を対象とした社内コンペや研修目的のゴルフは「福利厚生費」として計上できる場合があります。ただし、「全員参加」が条件です。役員や一部の社員だけが参加するゴルフは、参加者への「給与」とみなされる可能性があるので注意が必要です。
プライベートの友人や家族とのプレー代は、業務関連性がないため経費にはなりません。「誰と・何のために行ったのか」を明確に説明できることが、経費算入の大前提です。
ゴルフ代を経費にする際に忘れてはいけないのが、記録を残すことです。領収書だけでは不十分で、以下の情報もあわせて保管しておきましょう。
税務調査が入った際にも、この記録があれば業務上の費用であることを説明しやすくなります。手帳やスマートフォンのメモに残しておく習慣をつけておきましょう。
「ゴルフクラブやウェアを会社で買ったんだけど、経費にできますか?」というご質問をよく受けます。結論から言うと、個人が使う用途では原則として経費にはなりません。 ただし、条件次第で認められるケースもあります。
ゴルフクラブ・ゴルフウェア・シューズなどは、個人が使用するものとみなされるため、個人利用が前提の場合は経費にはなりません。 会社がお金を出しても、実態として特定の役員や社員しか使わないのであれば「給与」として課税対象になります。
取引先へのゴルフ用品のプレゼント(クラブ、ボール、手袋など)は「交際費」として処理できます。
会社が購入したゴルフ用品を全社員が使える共用備品として管理する場合は「福利厚生費」として認められる可能性があります。ただし、「名目上は全員OK」でも実態として特定の人しか使っていない場合は否認されることがあるので注意が必要です。
ゴルフクラブセットなどで1点10万円以上になる場合は、一括で経費にできず「備品」として資産計上し、減価償却で複数年にわたって費用化する必要があります。
ゴルフ会員権の取り扱いは少し複雑です。購入費・年会費・ロッカー代でそれぞれ処理が異なります。
ゴルフ会員権の購入費用は、「ゴルフ会員権」という資産として貸借対照表に計上するのが原則です。交際費や福利厚生費として一括で経費に落とすことはできません。
また、ゴルフ会員権は減価償却の対象外(非減価償却資産)です。ただし、ゴルフ場が経営破綻したり、会員権の価値が著しく下落した場合は「評価損」として損失計上できることがあります。
年会費やロッカー代は一括経費化が可能ですが、誰が・どんな目的で使っているかによって勘定科目が変わります。
税務調査では「会員権を誰が実際に使っているのか」がよく確認されます。利用記録をしっかり残しておくことが大切です。
法人と異なり、個人事業主の場合はゴルフ代の経費計上がより厳しく見られます。
取引先との接待目的のゴルフは、個人事業主でも「接待交際費」として経費計上できます。ただし、業務との関連性の証明がより厳格に求められます。同伴者・目的・金額の記録は必ず残しましょう。
法人であれば「全社員対象なら福利厚生費」という処理ができますが、個人事業主の場合は従業員がいないケースも多く、福利厚生費の適用が難しい場面があります。
個人事業主がゴルフクラブやウェアを購入しても、業務との直接的な関連性を説明することが非常に難しいため、原則として経費にはなりません。取引先へのプレゼント用途であれば接待交際費として処理できます。
「プライベートでも使うけど、仕事でも使うから半分経費にしよう」という考え方は、ゴルフ代には馴染みません。ゴルフは業務用とプライベートの明確な線引きが難しく、税務署から否認されるリスクが高いため、按分計上は避けるのが無難です。
以下のようなケースはゴルフ代を経費にすることができません。
・経営者・役員が自分の趣味で参加したラウンド
・役員だけが個人的に使用するために購入したクラブ・ロッカー契約
・家族や友人とプライベートで楽しんだ場合
・社員の一部だけが参加した社内コンペ
これらは会社の経費ではなく「役員給与」や「個人の支出」と判断されますのでご注意ください!
ゴルフ関連の費用は「業務に必要かどうか」と「誰が使うか」で経費にできるかどうかが変わります。
・プレー代は、取引先との接待なら「交際費」、社員全員対象なら「福利厚生費」
・ゴルフクラブ・用品は個人利用なら原則NG、全社員共用・取引先へのプレゼントなら認められる可能性あり
・ゴルフ会員権の購入費は資産計上が原則(一括経費化は不可)
・年会費・ロッカー代は利用実態によって交際費・給与・福利厚生費に分かれる
・個人事業主は法人より経費計上の基準が厳しい
・「誰と・何のために」の記録を必ず残すこと
グレーな部分も多いテーマですので、不安があれば専門家に確認してから処理されるのがおすすめです。お気軽に当事務所までご相談ください!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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