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創業の基礎知識(法人編)
皆さん、こんにちは!ガサコくんです。
「ゴルフにかかるお金って経費にできるんですか?」先日、経営者の方からこんな質問をいただきました。
取引先との接待や社内の交流の場として利用されることも多いゴルフですが、税務上は「すべて経費にできる」というわけではありません。経費にするためには、業務との関連性をどう説明できるか、そしてその裏付けをどう残しているかが重要になります。
今回は、ゴルフ代を経費にする方法を書いてみました。
目次
ゴルフのプレー代そのものは、業務に関係があれば経費にできます。例えば、取引先との商談や関係維持を目的としたラウンドであれば「交際費」に該当しますし、社員全員を対象とした社内コンペであれば「福利厚生費」に計上できるケースもあります。
ただし、プライベートの友人や家族とのプレー代は当然ながら経費にはなりません。「誰と」「何のために」行ったのかを明確に説明できるかがポイントです。
ゴルフ代を経費にする際に忘れてはいけないのが、記録を残すことです。領収書だけでは不十分で、以下のような情報を合わせて残しておくと安心です。
・日付と場所(ゴルフ場名)・同伴者(会社名・氏名)・目的(新規案件の打合せ、関係強化など)
・ゴルフ用品(クラブやウェア、シューズなど) 個人利用が前提とされるため、原則として経費にはなりません。 ただし、会社の備品として全社員が利用できる体制を整えれば「福利厚生費」として認められる可能性はあります。
・ゴルフ会員権 購入費用は「資産」として計上するのが原則で、交際費や福利厚生費に一括で落とすことはできません。 年会費やロッカー代については交際費や給与と判定される場合もあり、取り扱いは注意が必要です。
ゴルフ代を経費にできる余地はありますが、以下のようなケースは認められません。
・経営者が自分の趣味で参加したラウンド・役員だけが個人的に使うために購入したクラブやロッカー契約・家族や友人とプライベートで楽しんだ場合
このような場合には、会社の経費ではなく「役員給与」や「個人の支出」と判断されるので、お気を付けください!
ゴルフ関連の費用は「業務に必要かどうか」で経費にできるかどうかが変わってきます。
・プレー代は、取引先との接待なら「交際費」、社員全員対象なら「福利厚生費」・誰と・何のために使ったのかを記録に残すことが大切・ゴルフ用品や会員権は原則として経費にならず、資産や給与課税の対象になる可能性がある・プライベートな利用は経費にはできない
「どうすれば経費にできるのか」という視点で考えると、日々の証拠づくりや社内ルールの整備が大切です。グレーな部分も多いテーマですので、不安があれば専門家に確認してから処理されるのがおすすめです。
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