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効果的な節税対策広島で起業家を応援するお役立ちブログ
皆さんこんにちは。ガサコくんです。
毎月ブログを更新するように、と所長の吉村さんからご伝達がありましたので、毎月1~2件くらいのペースで更新していきます^^
税務や会計のことなど、読んでいただいた方にとって有益な情報をお届けできらいいなと思います。
初めてのブログですので、分かりづらい部分等あるかもしれません。「ふ~ん、そうなんだ」程度に思っていただければ嬉しいです^^
それでは、本日のテーマですが、倒産防止共済を活用した節税について解説していきます!
目次
倒産防止共済とは、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。(経営セーフティ共済と呼ばれたりもします。)
制度の目的は、加入している事業者が資金繰りで経営危機にならないようにすることです。
一定の要件を満たせば、有利な条件でお金を借りることもできたりします。
この倒産防止共済に加入対象者は以下のような条件を満たす方です。
※ほかにも細かな要件がございますので、詳しくはこちらをご覧ください。
経営セーフティ共済の加入資格(中小企業基盤整備機構)
では、どのような方法で倒産防止共済によって節税ができるのか、具体的に説明していきます。
倒産防止共済に加入し、掛金を支払うと、その掛金は損金(または必要経費)になります。
掛金は月額5千円から20万円、年間最大240万円までを経費にしながら積み立てることができます。
例えば、法人税の実効税率が33%で最大の240万円を積み立てたとすると、240万円×33%=約79万円の節税効果があります!
もちろん、積み立てた240万円は解約すれば戻ってきます。
(掛金納付月数が40月未満の場合は、全額が戻ってこない可能性がございますので、ご留意ください。)
経費にしながら、積み立てることもできる。これは倒産防止共済の最大の特長ではないでしょうか。
倒産防止共済を解約した場合、解約手当金は法人・個人ともに課税の対象になってしまいます。
掛金を支払うことで節税ができたとしても、解約手当金によって税負担が増えてしまう。そんな可能性も考えられます。
しかし、解約手当金を受け取るときに、別の損金や必要経費(例えば、役員退職金など)が発生すれば、収入と支出が相殺され、結果的に課税対象となる金額を減らせます。
倒産防止共済の掛金の支払いは、毎月支払いが通常ですが、1年分の掛金を前払いするという前納をすることもできます。
例えば、
毎月20万円×11か月 = 220万円
決算月に1年分前納 = 240万円(20万円×12か月)
この場合、合計460万円を経費として計上することができます。
法人税の実効税率が33%の場合、460万円×33%=約150万円も節税できます!
大きな所得が発生し税額が大きくなりそうなときに、1年分の掛金を前納すれば、相殺できますね。
倒産防止共済はとても良い制度な分、いくつかの点に注意が必要です!
倒産防止共済には、掛金総額の上限があります。
具体的には、800万円までです。
多額の税負担に悩んでいる事業者の方は、あくまでも節税対策の1つとして利用しましょう。
これは上記「②解約手当金と費用の相殺」にも触れておりますが、解約金として受け取る金額は課税対象になります。
何も考えず解約せず、いつ解約するのかというタイミングが非常に大事です。
全額が課税されないようにタイミングを見計らいましょう。
解約手当金は掛金納付月数や解約事由によって異なりますが、原則40か月未満での解約は元本割れを起こします。
※詳しくは下記をご覧ください。
共済契約の解約(中小企業基盤整備機構)
2024年の税制改正により、解約後の再加入に関する新たな制限が設けられました。
具体的には、解約した後2年間は再加入によって支払った掛金が損金(必要経費)にできなくなります。
解約と再加入を短期間で繰り返し、節税行為を制限するための措置ですね。
解約したから、よしすぐに再加入をしよう!と思っても、2年間は損金(必要経費)になりませんので、ご注意ください!
以上が倒産防止共済を活用した節税方法です!
メリットがある分、デメリットもあります。
特に解約のタイミングは慎重に検討することが重要ですので、気になる方は顧問税理士等の専門家にご相談されてください。
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次回の投稿内容は….悩んでいます。
私の中で、「読んでいただいた方にとって有益な情報をお届けしたい!」という想いがありますので、知って得する内容を書きたいと思います。
何かリクエストがあれば、心よりお待ちしております^^
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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