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創業の基礎知識(法人編)
こんにちは! 広島の吉村税理士事務所スタッフです。
会社を経営していれば、常に右肩上がりとはいきません。予期せぬ市場の変化や、将来のための大きな先行投資によって、どうしても「赤字(税務上の欠損金)」が出てしまう年度もあると思います。
決算書を見てため息をつきたくなるお気持ち、よく分かります。 しかし、赤字になったからといって下を向く必要はありません。実は日本の税制には、ピンチに陥った中小企業の資金繰りを助けてくれる「救済措置」が用意されています。
今回は、赤字の年だからこそ絶対に知っておきたい「欠損金(けっそんきん)」を活用した2つの制度を、キャッシュ(現金)重視の視点から分かりやすく解説します。
目次
資金繰りが苦しい時、最もありがたいのがこの制度です。
「前期は黒字でしっかり法人税を払ったのに、今期は赤字になってしまった…」 そんな場合、今期の赤字を前期の黒字に「繰り戻して」計算し直すことで、前期に納めた法人税の一部(または全部)を返してもらうことができます。
手元にまとまった現金(キャッシュ)が直接戻ってくるため、赤字による資金ショートを防ぐ強力なカンフル剤になります。
・対象となる法人: 資本金1億円以下の中小法人など(※大規模法人の子会社等を除く)
・適用条件: 前期と当期(赤字の年)の両方で連続して「青色申告」をしていること。また、確定申告と同時に「還付請求書」を提出すること。
もう一つは、未来のキャッシュアウト(税金の支払い)を防ぐ制度です。
今年出てしまった赤字を、翌年以降の黒字(所得)と相殺して、未来の税負担を軽くすることができます。
・最長「10年間」の繰越が可能: 一度の大きな赤字でも、じっくり時間をかけて相殺できます。
・中小企業は「全額(100%)」相殺OK: 資本金1億円以下の中小法人であれば、その年の黒字の全額を限度に赤字と相殺できます。(※大企業は50%までしか相殺できないため、中小企業に与えられた非常に有利な特権です)
・適用条件: 赤字が発生した年度に「青色申告」をしており、その後も連続して確定申告書を提出していること。
これらの素晴らしい制度を活用するためには、押さえておくべきポイントがあります。
還付を受けるにせよ、繰り越すにせよ、「青色申告」であることが大前提です。日頃から適正な帳簿付けを行い、青色申告の承認を維持することが、いざという時の企業防衛に直結します。
「繰戻し還付」でお金が戻ってくるのは、国の税金である「法人税」のみです。地方税(法人事業税など)には還付の制度がないため、地方税の赤字は翌年以降に「繰越控除」することになります。ここでお金の動きにズレが生じる点には注意が必要です。
赤字が出てしまったとしても、ただ落ち込むのではなく、
「繰戻し還付」で、目先の現金を確保する(止血)
「繰越控除」で、未来の税負担に備える(予防)
自社の資金繰りの状況を見て、どちらを選択するのが今後の経営にとって有利なのか。この判断が会社を救います。
「うちの会社は還付を受けられる?」 「繰り越しと還付、どっちを選べばいい?」
決算対策や赤字の処理で迷われた広島の経営者の方、ぜひお早めに吉村税理士事務所へご相談ください。社長の会社に少しでも多くのキャッシュを残すための最善策を、一緒に考えさせていただきます!
最後までお読みいただきありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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