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創業の基礎知識(法人編)
会社を経営していると、「とりあえず社長個人が立て替えておこう」「一時的に会社の口座から支払っておこう」こんな場面よくありませんか?このお金のやり取りを安易に処理してしまうと、後々税務調査で指摘されるリスクや、決算書の評価に悪影響を及ぼすことがあります。
今回の記事では、社長と会社の間でよく出てくる「立替金(=役員借入金)」と「貸付金(=役員貸付金)」の違い、そしてそれぞれの注意点を実務目線で解説していこうと思います!
目次
例えば、会社の口座残高が一時的に不足しており、社長が自分のカードで経費を支払ったようなケースです。このときの処理は、「役員借入金」として会社の負債に載ってきます。つまり、「会社が社長からお金を借りた」という扱いです。
会社にとっては返済すべき義務があるため、正しい処理をしておけば何も問題はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
・立替内容が本当に「会社の経費」であることを証明できる領収書や明細を必ず保管する・返済の約束(返済時期や方法)をある程度明確にしておく・役員報酬の代わりに返済を行う場合は、実質的な給与とみなされないよう注意する
とくに多いのが、「経費か私的支出かの線引きが曖昧」なパターンです。交際費のようにグレーな支出を個人カードで立て替えた場合、社長の個人的支出を会社が負担したと判断されるリスクがあります。領収書の宛名や支払内容を明確にし、「会社の支出であること」を示す記録を残しておくことが大切です。
反対に、会社の資金で社長のプライベートな支出を行った場合は、「役員貸付金」として会社の資産に計上します。つまり、「会社が社長にお金を貸した」扱いになります。
一見すると単なるお金の移動のように思えますが、ここが非常に危険なポイントです。
・貸したお金を返済しないまま放置すると、税務署から「実質的な役員報酬」と判断されるおそれ・利息を取っていないと、「会社が社長に無利息で貸した」として、受取利息を認定される可能性・広島銀行や広島信用金庫などの金融機関の評価では、「回収見込みのない資産」と見なされ、融資審査でマイナス評価
実際、税務調査では「役員貸付金」は非常に注目される項目です。社長個人の支出(たとえば住宅ローン、家族旅行、個人カードの引き落としなど)が会社の口座から出ていると、給与課税(源泉税の追徴)の対象になることもあります!
恐ろしいですね。
実務では、「役員借入金」と「役員貸付金」がごちゃごちゃになっているケースが多いです。整理のコツはシンプルで、次のように覚えるのがおすすめです。
・会社のお金 → 社長個人のために使ったら「貸付金」・社長のお金 → 会社のために使ったら「借入金」
そして、どちらの場合も大切なのは放置しないことです。役員貸付金も借入金も、長期間残っていると税務・財務どちらからも印象が悪くなるため、決算前には必ず残高を確認し、早めに精算しておきましょう!
・会社のクレジットカードでプライベートの買い物をしている・「立替」なのに数年経っても精算されていない・貸付金の利息を設定していない・社長個人の住宅ローンや車の購入を会社が立て替えている
こうしたケースは、「実態として役員報酬」「仮装・隠ぺい」と判断されるおそれがあります。特に、貸付金残高が毎年増えている場合は要注意です。税務署は「返す意思がない」と見て、社長への給与課税という追徴を行うこともあります。
社長と会社は、別人格です。たとえ一人会社であっても、会社の資金と社長個人の資金を明確に区分して管理することが、税務トラブルを防ぐために大切なことです。
・立替金(役員借入金)は、会社にとって借金・貸付金(役員貸付金)は、会社にとって貸し出し・どちらも早めに精算し、領収書・振込記録など証拠を残す
この基本を守るだけで、税務調査のリスクは大幅に下がります。
「気づいたら貸付金がたまっていた」「立替金の整理方法がわからない」などのお悩みがある方は、ぜひ一度専門家へご相談ください。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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