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ボーナスを払ったら、賞与支払届の提出をお忘れなく!社会保険に関する重要手続きを解説

こんばんは、税理士の吉村です。

賞与を支給する際、当然ながら社会保険料がかかります。

そして、賞与を支給した場合には、「賞与支払届」を提出する義務があります。

しかし、特に起業・創業初期の経営者の方はこの手続きに関して知らないのではないでしょうか?

今回は賞与支払届の提出方法や注意点について詳しく解説します!

賞与支払届とは?

賞与(ボーナス)を役員や社員に支払った場合、支給日から5日以内

被保険者賞与支払届」を管轄の年金事務所に提出する必要があります。

平成30年より「被保険者賞与支払届」の様式が一部変更されていますので注意が必要です。

70歳以上の従業員についても同様に提出が必要です。

この手続きを行うことで、社員や役員の将来受け取る年金額が決定されますので、忘れずに提出しましょう!

賞与に該当するものとは?

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

日本年金機構HPより引用

賞与支払届の記載例

書き方はまったくもって難しくありません。

お手元に資料があり、日本語が読めれば誰でも作成できます。

提出方法

提出方法は、

・電子申請

・郵送

・窓口持参

と、3つあります。

上から順に難易度が高いです。

電子申請はe-Gov(イーガブ)という電子政府の総合窓口から行います。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(私は、経験がないのでわかりません)

簡単なのは日本年金機構から送られてくる「被保険者賞与支払届」に記載の上、郵送か窓口持参でしょう。

「被保険者賞与支払届」送られてこなかったら日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

賞与の支払いがなかった場合

上記は賞与の支払いがあった場合ですが、

賞与を支払がなかった場合には、

賞与不支給報告書

というものを提出する必要があります。

こちらもお忘れなきようご提出ください。

まとめ

賞与を支給しているが、社会保険を控除していない

または、社会保険をちゃんと控除しているが、「賞与支払届」を提出していない

このような企業や個人事業主をこれまで数多く目にしてきました。

「賞与支払届」は、従業員や役員の将来受け取る年金額に関わる重要な手続きなります。

提出忘れがないよう十分注意しておきましょう。

 

 

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