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起業する前に知りたいお得な情報

ボーナスを払ったら、賞与支払届の提出をお忘れなく!

こんばんは、税理士の吉村です。

賞与にも当然ながら社会保険料が発生します。

賞与を支給した場合には、賞与支払届を提出しなければなりませんが、

起業・創業したばかりの経営者の方は知らないのではないでしょうか?

今回は賞与支払届について解説いたします。

賞与支払届とは

従業員や役員に対し賞与(ボーナス)を支払った場合には、支給日から5日以内

被保険者賞与支払届」を管轄の年金事務所に提出しなければなりません。

(平成30年より「被保険者賞与支払届」の様式が変わりました。※70歳以上の方と一緒になった)

この届出を提出することにより被保険者の年金額が決定されるため、忘れずに提出しましょう!

賞与に該当するもの

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

日本年金機構HPより引用

賞与支払届の記載例

書き方はまったくもって難しくありません。

お手元に資料があり、日本語が読めれば誰でも作成できます。

提出方法

提出方法は、

・電子申請

・郵送

・窓口持参

と、3つあります。

上から順に難易度が高いです。

電子申請はe-Gov(イーガブ)という電子政府の総合窓口から行います。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(私は、経験がないのでわかりません)

簡単なのは日本年金機構から送られてくる「被保険者賞与支払届」に記載の上、郵送か窓口持参でしょう。

「被保険者賞与支払届」送られてこなかったら日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

賞与の支払いがなかった場合

上記は賞与の支払いがあった場合ですが、

賞与を支払がなかった場合には、

賞与不支給報告書

というものを提出する必要があります。

こちらもお忘れなきようご提出ください。

まとめ

賞与を支給しているが、社会保険を控除していない

または、社会保険をちゃんと控除しているが、「賞与支払届」を提出していない

このような企業や個人事業主をこれまで数多く目にしてきました。

「賞与支払届」は、従業員や役員の将来受け取る年金額に関わる重要な手続きなります。

提出忘れがないよう十分注意しておきましょう。