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創業の基礎知識(法人編)
皆さんこんにちは!ガサコくんです。
「まだ収入がない状態だけれど、合同会社って作れるの?」先日、私が担当しているクライアントさんからこんな質問がありました。
一見すると「収入がないのに会社を作る意味があるのか?」と思われるかもしれません。ですが、これから新しい事業を始める準備だったり、法人でないと契約できない取引先があったりと、収入が上がる前に会社を作らないといけないケースもあります。
この記事では、収入ゼロの状態で合同会社を設立することは可能なのか、そして設立時や運営上どのようなお金が必要になるのかを整理して解説します!
目次
結論からいうと、収入の有無は合同会社の設立要件ではありません。無職や収入ゼロの方でも、法的には合同会社を登記することが可能です。
さらに、会社法改正により資本金は「1円」から設定できるようになっています。(以前は、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円といった制限があったみたいですが、現在は撤廃されています。)
つまり、収入がない状態であっても「資本金1円」で会社を設立することはできます。
資本金を1円に設定できるとはいえ、設立手続きに必要な費用は別途かかります。
・登録免許税:合同会社の場合、最低6万円・定款の印紙代:電子定款なら不要、紙の場合は4万円・専門家に依頼する場合の報酬:数万円〜
つまり、資本金を最低額にしても、設立時に数十万円程度のお金は必要になると考えておいた方が良いです。
収入がない状態で会社を作る場合、次の点に注意が必要です。
合同会社を設立すると、多くの方がまず金融機関で法人口座を開設します。ただしこの口座開設は、意外と簡単ではありません。金融機関は代表者の経歴や前職の業種などを審査の参考にすることがあり、前職とまったく関連のない分野で新しく会社を立ち上げると、不利になることがあります。
特に収入がない状態や無職での設立だと、口座開設の審査に時間がかかったり、場合によっては断られるケースもあります。もちろん、審査は経歴だけでなく、事業計画や資金計画といった内容も含めて総合的に判断されます。
また、設立後に金融機関から融資を受けようとする場合も同様です。融資の審査では返済能力が重視されるため、自己資金をどの程度持っているかが大きなポイントです。収入がなく、自己資金が不足していると、融資を受けるのに苦労することもあります。
合同会社を立ち上げて、実際に事業を動かし始めると、思った以上に色々な支出が出てきます。毎月かかる家賃や光熱費はもちろん、ちょっとした設備投資や材料の仕入れ、広告宣伝費、人を雇えば人件費も必要になります。
こうした費用をまかなう運転資金がなければ、経営はすぐに苦しくなってしまいます。特に収入がない状態で会社を始める場合は、この運転資金をどう確保するかがポイントです。
そのため、収入がない方が合同会社を設立する場合には、あらかじめ資金をどう集めるのか、具体的な方法を検討しておくことが大切です。
合同会社は、赤字だったとしても税金の負担がまったくゼロになるわけではありません。「法人住民税の均等割」があるからです。
均等割は会社の利益に関係なく課税されるため、利益が出ていない場合でも必ず納税義務が生じます。金額は最低でも年間7万円程度です。収入がない状況でも、この税金が必要になりますので、忘れないように資金繰り計画や税務申告を行いたいですね。
収入がない人ほど、設立前に資金計画をしっかり立てる必要があります。
・設立に必要な初期費用(登録免許税など)・毎月の固定費(家賃・光熱費・通信費など)・事業が軌道に乗るまでの運転資金
一般的には、数か月分の運転資金を確保しておくことが望ましいとされています。最初の入金が予想より遅れるケースもあります。資金繰りには余裕を持ちたいですね!
・収入ゼロでも合同会社は設立はできます。・資本金は1円から設定できる・ただし設立費用や運転資金は必要・収入がない状態では、口座開設・融資・税金面で不利になることが多い・設立前に資金計画を立て、数か月分の自己資金を準備しておくのが安心
合同会社は設立のハードルが低い会社形態です。設立して終わりではなく、その後の資金繰りが安定して初めて会社は回ります。「自分の場合はどう考えればいいのか」とご不安な方は、ぜひ一度専門家にご相談されてください。
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