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創業の基礎知識(法人編)

給与アップが節税につながる!中小企業のための「賃上げ促進税制」入門

こんにちは。広島の吉村税理士事務所スタッフです。

広島の経営者の皆様、日々の資金繰りや人材確保、本当にお疲れ様です。 最近、「物価も上がっているし、社員の給料を上げてあげたい。でも、会社のキャッシュ(お金)が減るのは正直キツい…」と頭を抱えていませんか?

実は、そんな社長さんたちを国が応援してくれる「給料を増やすと、その分会社の税金が安くなる」という、経営を強力にバックアップしてくれる制度があるんです。それが、会社の規模に関係なく青色申告をしている全ての企業が使える「賃上げ促進税制」です。

今回は、難しい専門用語を徹底的に排除して、「要するにどういうこと?」という部分を、どこよりも分かりやすく、かみ砕いてお話しします! さらに、「これからこの制度がどう変わってしまうのか(改悪のウワサ)」という最新情報もお届けしますので、ぜひ最後までお読みください!

そもそも「賃上げ促進税制」ってどんな仕組み?

ひとことで言うと、「去年よりも社員みんなの給料の合計額を一定以上増やしたら、その増やした金額の一部を、払うべき税金から直接値引きしてあげるよ」という制度です。

例えば、中小企業が社員の給料総額を前年より「100万円」増やしたとします。 条件をすべて満たしていれば、100万円の最大45%、つまり「45万円」も税金から直接引いてもらえる(税額控除といいます)のです。

経費として落とせるだけでなく、「税金そのものが直接安くなる」というのが、この制度の最大の魅力です。大企業でも中堅企業でも中小企業でも、規模の枠組みは違いますが、基本の考え方は同じです。

どれくらい給料を上げればいいの?(基本ルール)

ここでは、一番恩恵が大きい「中小企業」を例に説明しますね(大企業や中堅企業はもう少しハードルが高くなります)。 クリアすべき基本のハードルは、「社員全員の給料の合計が、去年と比べて何パーセント増えたか?」です。

【ハードル1】1.5%以上アップさせた場合 ⇨ 給料を増やした金額の15%を、税金から値引きしてくれます。

【ハードル2】2.5%以上アップさせた場合 ⇨ 給料を増やした金額の30%を、税金から値引きしてくれます。

つまり、頑張って給料を上げれば上げるほど、国からの後押し(値引き)も大きくなる仕組みです。

さらに税金が安くなる「ボーナス条件」とは?

基本のハードルをクリアした上で、会社が「ある取り組み」をしていると、値引き率がさらに上乗せされます。

社員のスキルアップにお金をかけた場合(+10%)

外部の研修に行かせたり、セミナーに参加させたりする「教育訓練費」を、去年より5%以上増やし、かつ全体の給料の0.05%以上使っていると、値引き率が10%プラスされます。

子育て支援や女性活躍を頑張っている場合(+5%)

国が認める「くるみん認定(子育てサポート企業)」や「えるぼし認定(女性活躍推進企業)」などを取得していると、値引き率が5%プラスされます。

これら「基本30% + 教育10% + 子育て5%」をすべて合わせると、最大で45%という非常に大きな税額控除になるわけです。(※ただし、値引きできる上限は「その年の法人税の20%まで」というルールはあります)

【社長必見】これからは厳しくなる!?税制改正のウラ話

さて、ここまで「すごくお得な制度ですよ!」とお伝えしてきましたが、実はここからが今日一番お伝えしたい重要なお話です。

先日発表された「令和8年度の税制改正大綱(これからの税金のルールブック)」によると、この制度が今後どんどん厳しくなる(縮小・廃止される)ことが決まりました。 理由は、「最近は世の中全体で給料が上がってきているから、国が手厚くサポートしなくても大丈夫になってきたよね」と国が判断したからです。具体的には次のように変わります。

・大企業:なんと、期限を待たずに「完全終了(廃止)」へ!

企業向けの優遇は、令和8年3月31日をもって打ち切りになります。

・中堅企業(従業員2,000人以下):ハードルが上がり、いずれ終了へ

値引きを受けるための「給与アップのハードル」が現状の3%から4%以上へと厳しくなり、その上で適用期限(令和9年3月31日)が来たら廃止される予定です。

・中小企業:制度は残るが、「教育訓練費の10%上乗せボーナス」が終了へ!

中小企業は人手不足で苦しんでいるため、基本の制度は残してもらえます。しかし!これまで大きな節税を生んでいた 社員のスキルアップにお金をかけた場合(教育訓練費)の+10%上乗せボーナス」が廃止されてしまいます。(理由は、かけた研修費以上に税金が安くなってしまうケースがあり、国から「少し優遇しすぎている」と指摘が入ったためです)

「今年は赤字だから関係ないや」←ちょっと待って!

「うちは一生懸命給料を上げたけど、今年は業績が悪くて赤字になりそう。赤字だとそもそも法人税がかからないから、税金の値引き(税額控除)なんて使えないでしょ?」

そう思って諦めないでください!中小企業向けの制度などでは、「来年以降の5年間」にわたって持ち越すことができる「5年繰越ルール」があるのです。

「今年は赤字だったけど、3年後に黒字になった!よし、あの時持ち越した権利を使って税金を安くしよう!」ということができるわけです。

ただし!これには絶対に守るべき「2つの条件」があります。

毎年忘れずに明細書を出すこと

赤字の年であっても、必ず毎年の確定申告書に「繰り越します」という明細書をくっつけて出し続ける必要があります。一度でも出し忘れると権利が消滅してしまうので注意してください。

黒字になって「制度を使う年」にも給料を増やしていること

いざ黒字になって持ち越した値引きを使おうとする年にも、「給料の合計額が前年より増えていること」が必要です。せっかく明細書を出し続けていても、使う年の給料が減ってしまっていると適用できません。

まとめ:制度を最大限活用できるのは今のうち!

いかがでしたでしょうか? 「賃上げ」は、社員のやる気を引き出し、会社を成長させる一番の投資です。しかし、国からの後押しである「賃上げ促進税制」の恩恵は、大企業や中堅企業はもうすぐ受けられなくなり、中小企業であってもボーナス条件が減っていくなど、「いまが一番活用すべき時期」と言えます。

「うちの会社はどの規模のルールになるの?」 「今のうちに、どうやって制度を最大限活用すればいい?」 「繰り越しの手続きってどうやるの?」

と少しでも気になった広島の経営者様は、手遅れになる前に、ぜひ吉村税理士事務所にご相談ください! 社長の会社の状況をしっかり見極め、キャッシュ(資金)を守るための最適な作戦を一緒に考えさせていただきます。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)

 広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら

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