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経理処理の仕方
皆さんこんにちは。広島の吉村税理士事務所スタッフです。
会社の機械を修理したり、店舗を改装したりしたとき、かかった費用をどのように経理処理していますか?
「もちろん全額、今年の経費(修繕費)にする!」と思いたいところですが、実はそうはいかないケースがあります。かかった費用の中身によって、一括で経費にできる「修繕費」とするか、固定資産に計上する「資本的支出」とするかを、ルールに従って分けなければいけません。
とはいえ、「そもそも『資本的支出』って何のこと?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この2つは税務上の取り扱いが全く違うため、間違って処理してしまうと後々の税金計算に大きな影響が出てしまいます。
そこで今回は、「資本的支出」という言葉の基本的な意味から、実務で修繕費と迷ったときの具体的な分け方(判定フロー)までを整理して解説します!
目次
まずは、それぞれの定義と取り扱いの違いを確認します。
・資本的支出: 固定資産に対して行った支出のうち、「固定資産の価値を高める」または「耐久性を増す」ものを指します。こちらは一括で経費にせず、減価償却を通じて複数年にわたり損金処理を行います。
・修繕費:通常の維持管理や、原状回復(元の状態に戻すこと)のために支出した費用です。こちらは、支出した事業年度の損金(経費)として一括で処理することが可能です。
具体的にどのような工事がどちらに該当するのか、代表的な例を挙げます。
・建物の避難階段の取付費用
・用途変更のための模様替え費用
・機械の部品を、通常の部品よりも高品質・高性能なものに取り替えた場合の、通常の取替費用を超える金額
・建物の移えい、移築の費用
・機械の移設費用
・地盤沈下した土地の地盛りの費用や、地盤沈下による海水等の浸害を受けた建物の床上げ費用
・機械の通常の部品の取替えに要する費用
実際の業務で「価値が高まったのか、単なる修理なのか明確ではない」というケースでは、以下のフローに沿って順番に判定を行います。
(1)少額または周期の短い修理か
支出金額が「20万円未満」であるか、または「3年以内の周期」で行われる修理であれば、無条件で「修繕費」となります。
(2)区分が明らかか
手順(1)に該当しない場合、支出の性質が明らかに「資本的支出(避難階段の取付など)」か「修繕費(原状回復など)」かを見極めます。
(3)金額基準(形式基準)を満たすか
区分が不明確な場合、支出金額が「60万円未満」または「前期末取得価額の10%以下」のいずれかに該当すれば、「修繕費」として処理できます。
(4)それでも不明な場合
手順(3)でも判定できない場合は、以下の①と②のうち少ない方の金額を「修繕費」とし、残りを「資本的支出」とします。
① 区分不明な金額の30%
② 前期末取得価額の10%
「資本的支出」と判定された場合、その金額は原則として、元の資産と種類・耐用年数を同じくする資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。
なお、元の資産を取得した時期によって取得価額に加算する特例があったり、採用する減価償却方法(定額法・定率法)によって計算ルールが異なります。また、定率法を採用している資産に同一事業年度内で複数回の資本的支出を行った場合、これらを合算して新たに取得したものとする特例などもあります。
固定資産への支出があった際は、まずは「20万円未満か、3年以内の周期か」を確認し、支出の目的が「価値・耐久性の向上」か「原状回復」かを判断します。経理処理に迷った際は、上記の判定フローを活用して処理を進めてみてください!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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