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経理処理の仕方
みなさん、こんにちは。広島の吉村税理士事務所です。
今日は、ちょっとドキッとするお金の話をします。
契約書や、5万円以上の領収書に貼る「収入印紙」。 コンビニや郵便局で買える、あの切手みたいなやつです。
普段なんとなく貼っていると思いますが、 「手元になかったから、あとで貼っておけばいいか」 「バレなきゃ大丈夫でしょ」 なんて思っていませんか?
それ、実はものすごく危険です。
どうして危険なのか、説明していきますね。
目次
もし税務調査が入って、印紙の貼り忘れ(貼り漏れ)が見つかった場合、ペナルティはいくらかご存知でしょうか?
なんと、「本来の金額の3倍」です。
これを「過怠税(かたいぜい)」と言います。
例えば、一番身近な200円の印紙。 これを貼り忘れたら、200円 × 3倍 = 600円。 「まあ、600円なら…」と思うかもしれません。
でも、これが「不動産の売買契約書」や「建築工事の請負契約書」だったらどうでしょう?
例えば、1万円の印紙を貼るべき契約書だった場合。 貼り忘れると、1万円 × 3倍 = 3万円。
もし6万円の印紙だったら…? なんと18万円もの税金を、ペナルティとして払うことになります。 うっかりミスで18万円。家族旅行に行けちゃいますよね。
しかもこの過怠税、会社の「経費」にはなりません。 つまり、丸損です。
実はこのペナルティ、救済措置があります。
税務調査で指摘される前に、「すみません、貼り忘れてました!」と自分から自己申告(自主的に不納付を申し出る)をした場合に限り、ペナルティは「1.1倍」に軽減されます。
3倍と1.1倍では、天と地ほどの差があります。 もし「あ、あの契約書貼ってないかも…」と心当たりがある方は、調査が来る前に対処することをおすすめします。
「印紙税なんて払いたくない!」 という方には、今どきの解決策があります。 それは「電子契約」にすることです。
実は、印紙税というのは「紙の文書」にかかる税金です。 なので、PDFで請求書を発行したり、クラウドサインなどの電子契約サービスを使ったりすれば、金額がいくらであろうと印紙は0円(不要)なんです。
最近は、コスト削減のために紙を廃止する企業も増えています。 「印紙貼り忘れの3倍返し」という爆弾を抱えないためにも、ペーパーレス化を進めるのが一番の解決策かもしれませんね。
たかが印紙、されど印紙。 書類整理のついでに、一度チェックしてみてくださいね。
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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