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経理処理の仕方

収入印紙、貼り忘れると罰金は「3倍」です。知らないと怖い印紙税の話

みなさん、こんにちは。広島の吉村税理士事務所です。

今日は、ちょっとドキッとするお金の話をします。

契約書や、5万円以上の領収書に貼る「収入印紙」。 コンビニや郵便局で買える、あの切手みたいなやつです。

普段なんとなく貼っていると思いますが、 「手元になかったから、あとで貼っておけばいいか」 「バレなきゃ大丈夫でしょ」 なんて思っていませんか?

それ、実はものすごく危険です。

どうして危険なのか、説明していきますね。

貼り忘れたときのペナルティ

もし税務調査が入って、印紙の貼り忘れ(貼り漏れ)が見つかった場合、ペナルティはいくらかご存知でしょうか?

なんと、「本来の金額の3倍」です。

これを「過怠税(かたいぜい)」と言います。

例えば、一番身近な200円の印紙。 これを貼り忘れたら、200円 × 3倍 = 600円。 「まあ、600円なら…」と思うかもしれません。

でも、これが「不動産の売買契約書」や「建築工事の請負契約書」だったらどうでしょう?

例えば、1万円の印紙を貼るべき契約書だった場合。 貼り忘れると、1万円 × 3倍 = 3万円。

もし6万円の印紙だったら…? なんと18万円もの税金を、ペナルティとして払うことになります。 うっかりミスで18万円。家族旅行に行けちゃいますよね。

しかもこの過怠税、会社の「経費」にはなりません。 つまり、丸損です。

「ごめんなさい」と言えば安くなる?

実はこのペナルティ、救済措置があります。

税務調査で指摘される前に、「すみません、貼り忘れてました!」と自分から自己申告(自主的に不納付を申し出る)をした場合に限り、ペナルティは「1.1倍」に軽減されます。

3倍と1.1倍では、天と地ほどの差があります。 もし「あ、あの契約書貼ってないかも…」と心当たりがある方は、調査が来る前に対処することをおすすめします。

究極の節税は「貼らない」こと

「印紙税なんて払いたくない!」 という方には、今どきの解決策があります。 それは「電子契約」にすることです。

実は、印紙税というのは「紙の文書」にかかる税金です。 なので、PDFで請求書を発行したり、クラウドサインなどの電子契約サービスを使ったりすれば、金額がいくらであろうと印紙は0円(不要)なんです。

最近は、コスト削減のために紙を廃止する企業も増えています。 「印紙貼り忘れの3倍返し」という爆弾を抱えないためにも、ペーパーレス化を進めるのが一番の解決策かもしれませんね。

たかが印紙、されど印紙。 書類整理のついでに、一度チェックしてみてくださいね。

【執筆者】

この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩

 吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。

【監修者】この記事を監修した人

監修者:吉村 匡史(吉村税理士事務所 代表税理士/税理士登録番号 第135285号)
広島市で税理士事務所を開業して約9年。現在60社の顧問先を担当。

【専門分野】会社設立・創業融資/資金繰り改善/財務コンサルティング

日本政策金融公庫・地元金融機関との連携による創業融資支援を得意とし、
これまでに約50件の創業をサポート。
「数字がわかると、経営判断は驚くほどラクになります。
決算書を”提出するための書類”で終わらせず、次の一手を決める材料に
変えていただくことを大切にしています。」

▶ 吉村匡史のくわしいプロフィールは>>はこちら
▶ YouTubeチャンネル「吉村税理士の【お金の羅針盤】経営者のための税務・会計ガイド」で税金の話を発信中

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