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経理処理の仕方
税務調査って、聞くだけでちょっとドキッとしますよね。
「うちはちゃんとやってるつもりだけど…」と不安になる社長さんも多いと思います。
広島の税務署が調査で見るポイントは、売上の計上漏れや架空の取引など、いろいろあります。 でも今回はその中でも、経費に関することに絞ってお話ししていこうと思います!
「この支出、ほんとに業務に必要だったの?」 「金額やタイミングは妥当なの?」 税務署は、そんな視点で経費を見てきます。
では、実際にどんな経費が怪しいと判断されやすいのか。 社長として知っておきたいポイントを、具体例と一緒にわかりやすく整理してみました!
ぜひ、ご覧ください。
目次
税務署が経費をチェックするとき、主に以下のような観点で見ています。
・業務に必要だったか(事業関連性)
・私的な支出が混ざっていないか
・金額が不自然ではないか
・証拠(領収書・契約書・記録)があるか
・継続性や一貫性があるか(毎年同じ処理をしているか)
つまり、「業務との関係性が説明できるかどうか」が大きなポイントです。 では、実際に指摘されやすい経費を見ていきましょう。
取引先との食事を「会議費」で処理していませんか? 税務署は、レシートの時間帯・場所・参加者・内容を見て「これは交際費では?」と判断します。
たとえば、夜の居酒屋での打ち合わせ、アルコールが含まれている場合などは、ほぼ交際費扱いになります。
交際費には年間の上限や損金不算入のルールもあるので、科目の使い分けは慎重にしなければなりません。
社長のスマホ代を全額経費にしていると、「私用分が混ざっているのでは?」と見られることがあります。
LINEやChatGPTなどのツールも、業務利用と私用が混ざる場合は按分が必要です。
たとえば、月額3,000円のChatGPTを業務で7割、プライベートで3割使っているなら、経費にできるのは2,100円までです。
「全部業務です」と言い切るには、使い方の記録や社内ルールがあると安心です!
外注先が実質的に社員と同じ働き方をしている場合、「給与として処理すべきでは?」と指摘されることがあります。
契約書がない、業務内容が曖昧、報酬が毎月同じ、こういったケースは偽装外注と見なされることもあります。
給与と外注費では、源泉徴収や社会保険の扱いがまったく違います。 税務署は「本当に外注なのか?」という視点で見てきます。
税務署は、経費の内容だけでなく「計上のタイミング」も見ています。
特に原価(仕入や外注費など)については、対応する売上と同じ期に計上されているかがとても重要です。
たとえば、事業年度が12月末の会社で、
・12月に外注費を支払った(当期に経費計上)
・でも、その成果物は1月に納品され、売上も来期に計上される予定
この場合、「その原価は来期のものでは?」と指摘される可能性があります。 これは「収益費用対応の原則」に反しているため、当期の経費として認められないこともあります。
※この例では、事業年度が12月末で締める会社を想定しています。会社によって事業年度は異なるため、「期ズレ」が起きるタイミングも変わります。
税務調査では、棚卸資産の金額も重要なチェックポイントです。 特に、期末棚卸の金額が実際より少なく計上されていると、売上原価が過大になり、利益が減ることになります。
たとえば、
・実際の棚卸資産は100万円分あるのに、帳簿上は80万円しか計上していない
・差額の20万円分が売上原価に含まれてしまう
・結果として、利益が20万円分減る
税務署としては、利益が減るとその分税金が減るので、「利益が減っている理由が棚卸の過少計上にあるのでは?」という視点で見てきます。
これは単なるミスではなく、意図的な利益操作と見なされるリスクもあるため、注意が必要です!
・領収書には「誰と・何の目的で・どんな内容か」をメモしておく
・契約書や業務報告書を残しておく(外注費・会議費など)
・スマホ代や光熱費は、業務利用の割合をざっくりでも把握しておく
・原価は「売上との対応関係」を意識して計上する
・棚卸は実地棚卸と帳簿の突合をしっかり行う
「説明できる経費」にしておくことが、防衛策です!
広島の税務署が見ているのは、「この経費、業務に必要だったのか?」「処理は適切だったのか?」という複合的な視点です。
社長として大切なのは、説明できる経費にしておくことです。 領収書や契約書、使い方の記録があるだけで、税務調査の安心感はまったく違ってきます。
「うちは大丈夫」と思っていても、ちょっとした見落としが命取りになることもあります。 ぜひこの機会に、経費の見直しをしてみてくださいね!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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