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創業の基礎知識(法人編)
「売上はちゃんと請求してるし、漏れなんてないはず」
そう思っていても、広島の税務署はある視点で売上を見てきます。
売上の計上漏れは、意図的でなくても起こりやすい項目です。しかも税務署にとっては税収に直結するため、調査では最優先でチェックされます。
今日は、税務調査で見られる「売上」にフォーカスした記事を作成しました。税務署が「怪しい」と感じる瞬間を具体的に見ていきたいと思います。
ぜひ最後までお読みください!
目次
事業年度が12月末の会社を例にしました。
・12月に商品を出荷した
・でも売上計上は翌年1月にしてしまった
という場合です。
この場合、税務署は「本来は当期の売上なのに、翌期に回して利益を少なく見せているのでは?」と疑います。
なぜここが問題になるかというと、収益と費用は同じ期に対応させるべきという会計の基本ルールがあるからです。
また、利益が少ないと相対的に税収が減ってしまいますよね。だからこそ、税務署はこの部分を注視しています。
12月に出荷した商品は、その期の売上として計上しなければ、原価との対応関係が崩れてしまいます。
社長としては「請求が翌月だから」と思っていても、税務署は「出荷日や納品日を基準にすべきでは?」と見てきます。つまり、売上計上の基準を社内で統一しておくことが重要です。
飲食業や小売業など、現金取引が多い業種は特に厳しく見られます。
例えば、レジの売上記録では1日10万円なのに、実際の現金残高は9万円しかないパターンです。
こういうズレが続くと、税務署は「売上を抜いているのでは?」と疑います。
調査官は、帳簿だけでなく現金残高の実査を行うことがあります。現金商売では「レジ記録と現金残高が一致しているか」が大きなポイントです。ズレがあると「売上除外」と見なされるリスクが高まります。
防止策はシンプルで、定期的に現金実査を行い、出納帳と突合することです。また、社長自身が「現金の流れを説明できる状態」にしておくことが大切です。
「請求書は出したけど、会計ソフトへの入力を忘れていた」これも売上の計上漏れに繋がってしまいます。
税務署は、請求書・納品書・契約書・入金記録を突き合わせて確認します。つまり、証憑と帳簿が一致しているかどうかを見ているんです。
社長としては「単なる入力漏れ」と思っていても、税務署からすると「売上を意図的に除外したのでは?」と疑われる可能性があります。特に、請求書があるのに売上に計上されていないケースは、調査官の目に非常に怪しく映ります。
だからこそ、請求書と帳簿の突合を月末に必ず行う仕組みを作っておくことが重要ですね。
期末直前に入金があった場合、それが売上なのか前受金なのかを正しく処理できていないと、税務署は疑ってきます。
例えば、12月に100万円の入金があったけど、実際の納品は翌年1月だった場合、本来は「前受金」として処理すべきです。これを売上に計上してしまうと、翌期の売上と対応しなくなり、計上漏れや期ズレの原因になります。
税務署は「入金と納品のタイミングが一致しているか」を細かく見てきます。ここを曖昧にしていると、「売上を操作しているのでは?」と疑われてしまいます。
防止策は、入金と納品のタイミングを確認し、適切に処理することです。社長自身が「これは売上、これは前受金」と根拠をもって説明できる状態にしておくことが大切です。
・売上計上の基準(出荷・納品・検収など)を社内で統一する
・請求書と帳簿の突合を月末に必ず行う
・現金商売は、レジ記録と現金残高を定期的にチェックする
・仮受金・前受金の処理は、税理士と相談してルール化する
・会計ソフトと銀行口座の連携を活用し、入力漏れを防ぐ
売上の計上漏れは、「うっかり」でも税務署にとっては重大な問題です。
社長として大切なことは、売上の流れを説明できる状態をつくっておくことです。
請求書・入金・帳簿・社内ルールが一貫していれば、税務署に説明するのもスムーズだと思います。 逆に、ちょっとしたズレや記録漏れが「売上除外」と見なされるリスクになります。
ぜひこの機会に、売上の計上ルールと記録体制を見直してみてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
【執筆者】
この記事を書いた人 執筆者:上ヶ迫 歩
吉村税理士事務所のスタッフ。お役様に役立つ税金の知識を分かりやすくお伝えします。
この記事を監修した人 監修者:吉村 匡史(代表税理士)
広島の吉村税理士事務所・代表税理士。特に広島での会社設立・創業支援に力を入れており、地域の起業家を全力でサポートしています。>>代表プロフィールはこちら
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